傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更
- Category
- 社会保険
平成28年3月31日までの傷病手当金・出産手当金の1日あたりの支給金額の計算方法
(休んだ日の標準報酬月額)÷30日×2/3
平成28年4月1日からの傷病手当金・出産手当金の1日あたりの支給金額の計算方法
(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。
●支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
①と②を比べて少ない方の額を使用して計算をします。